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離島・へき地の医療

しますけっと団医師斡旋事業実施要綱

第1条(目的)

この要綱は、離島・へき地の市町又は長崎県病院企業団(以下「市町等」という。)から診療所の代診医若しくは診療応援医(以下「代診医等」という。)の派遣依頼を受け、長崎県離島・へき地医療支援センター(以下「支援センター」という。)に「しますけっと団」として登録した医師又は医療機関を依頼のあった市町等に斡旋することにより、診療所勤務医師の負担軽減等を図り、もって当該地域の医療確保を支援することを目的とする。

第2条(斡旋先)

斡旋先は、離島振興法第2条第1項に定める地域又は長崎県医療計画に定める離島・へき地に所在する市町等が開設する常勤医師がいる診療所とする。

第3条(斡旋事由)

市町等が斡旋依頼できるのは、当該診療所の常勤医師が学会出席、研修、厚生休暇、忌引き、急病、入院等により不在となる場合とする。

第4条(登 録)

しますけっと団に登録ができる者は、我が国の医師免許を有する者及び医療機関とする。
2 登録を希望する医師又は医療機関は、しますけっと団登録票(様式第1号)を、支援センターに提出するものとする。
3 支援センターは前項の内容を審査し、適当と認めた場合、登録医等として登録するものとする。

第5条(斡旋手続)

医師の斡旋を依頼しようとする市町等は、原則として、勤務の1か月前までに斡旋申込書(様式第2号)により、支援センターに申し込むものとする。
2 支援センターは、申込書の内容を勘案し、登録医等の中で適当と認められる者又は医療機関を斡旋決定通知書(様式第3号)により市町等に斡旋するものとする。
3 前条で決定された内容を変更若しくは取り消しする必要が生じた場合は、市町等は速やかに支援センター及び斡旋が成立した登録医等(以下「斡旋医師」という。)に連絡する。
4 斡旋医師は自己の都合により勤務ができなくなった場合は、原則として勤務の1週間前までに市町等及び支援センターに連絡するものとする。

第6条(勤務条件等)

斡旋医師と市町等は、診療日、勤務時間、費用等勤務にかかる条件について協議して合意するものとする。

第7条(医事紛争)

斡旋先の診療所で発生した勤務中の医療上の事故・トラブルの対応及び損害賠償は市町等が行う。但し、斡旋医師に故意又は重大な過失がある場合は市町等は斡旋医師に求償できるものとする。
2 斡旋医師は第6条により定めた条件に従い誠実かつ確実に勤務するものとするが、天災又は不慮の事故等本人の責めによらない場合はこの限りではない。

第8条(実績報告)

医師斡旋を受けた市町等は、勤務修了後速やかに、実績報告書(様式第4号)により、支援センターに報告するものとする。

第9条(その他)

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、平成18年4月21日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年3月26日から施行する。